自家発電設備の点検方法が改正されました
改正前の問題点
負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。
また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。
負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。
また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。
改正のポイントは大きく4つ
1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等※を追加
以前負荷運転のみ
改正負荷運転または内部観察等※
2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
以前1年に1回
改正運転性能の維持に係る予防的な保全策※が講じられている場合は6年に1回
3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
以前すべての自家発電設備に負荷運転が必要
改正原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更
以前負荷運転時に実施
改正無負荷運転時に実施
内部観察等とは?
◎以下の項目を確認することをいいます。
- 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
- 燃料噴射弁等の動作確認
- シリンダ摺動面の内部観察
- 潤滑油の成分分析
- 冷却水の成分分析
予防的な保全策とは?
◎不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます。
- 予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
- 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
自家発電設備の点検基準
機器点検(半年に1回)
設置状況 / 表示 / 自家発電装置 / 始動装置 / 制御装置 / 保護装置 / 計器類 / 燃料容器等 / 冷却水タンク / 排気筒 / 配管 / 結線接続 / 接地 / 始動性能 / 運転性能 / 停止性能 / 耐震措置 / 予備品等
総合点検(1年に1回)
接地抵抗 / 絶縁抵抗 / 自家発電装置の接続部 / 始動装置 / 保護装置 / 負荷運転または内部観察等 / 切替性能
●自家発電設備の点検は改正された項目以外にも、上記の項目を実施する必要があります。
●自家発電設備の点検及び整備は必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当です。
●自家発電設備の点検及び整備は必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当です。


